闇金の被害を受けたら、被害届けを出しましょうとはいうものの、どこに出していいのか分からない人も多いと思います。
闇金の違法行為は貸金業法違反・出資法違反、暴力闇金なら暴行罪・傷害罪、家に入ってこられたら住居侵入罪、家から出ろと言っても出ないなら不退去罪、落書きされたら器物損壊罪などなど様々な罪名で被害届けを出す事ができます。
また、告訴についても個人で警察、検察に対して行う事ができますが、告訴状の書き方などを知っている個人はほとんどいません。
そのため、警察や検察に告訴を行う場合は、専門家の弁護士さんや司法書士さんにお願いする事になります。
被害届けは自分でも出せる?
しかし、被害届けだけなら専門家にお願いする事なく、最寄の警察署で出す事が可能です。
ただ、被害届けを出すためには、闇金からどのような被害を受けているかをまとめておく必要があります。
闇金からいつ、いくら借りて、現在までにいくら返したかなどが必要です。
さらに暴力や家宅侵入などされている場合も、いつ、どのような被害を受けたかなどの情報があるのが望ましいです。
さらに、病院へ行ったならその領収書や診断書、さらに落書きや、チラシなどを近所に張られた場合は、その証拠写真(携帯電話でも大丈夫です)などがあればそれだけで直ちに動いてくれる場合もあります。
警察は証拠がないと動けない?
警察も被害者の証言だけでは中々動きづらいこともぜひ理解して、証拠をできるだけ用意しましょう。
簡単な証拠の作り方ですが、携帯電話の録音機能などを使って闇金が浴びせてくる罵詈雑言を録音したものも証拠になります。
「しばくぞ、殺すぞ」などあれば、脅迫罪での立件も可能になりますので、そのような証拠を用意する事も被害届を出すために大切なことになります。
もちろん、証拠などなくても、被害届を出す事は可能ですが、証拠などがあればより警察官が活発に動いてくれる事にも繋がります。
証拠を揃えたら
それらのメモや証拠をそろえたら、最寄りの警察署の生活安全課へ向かいましょう。
行く前に、「闇金に被害を受けているので相談したい」と行く旨を伝えておくと、何時に来てくださいなどと指定してくれたり、専門の警察官を待たせてくれていたりして、被害届を出す事もスムーズです。
また、弁護士さんなどに相談すると、警察署へ同行などもしてくれる場合があります。
弁護士さんが一緒に行くと、受けている被害も警察官に対して分かりやすく、説明してくれますので、専門家である弁護士さんなどに同行してもらう事も検討しましょう。
闇金の被害を受ければ、早めに被害届を出さないと大変な事になります。
一人で対処できない場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。
当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。