今回は、闇金からの借金と時効の関係について解説していきます。

「借金に時効がある」ということをご存知でしょうか?

長い間借金の返済を行わず、また貸し手側も債権を行使せずに放っておいた場合、ある一定期間が経過すると時効となり、その借金の返済義務がなくなるというものです。

「それなら闇金からの借金もずっと逃げ続けていれば時効となり支払わなくてもよいのでは!?」

闇金からの悪質な取立てに苦しむ人なら、誰もがこう考えるのではないでしょうか?

果たして闇金からの借金にも時効が成立するのでしょうか?

借金の時効とは?いつ?

借金の時効とは、債権者、つまり貸し手側が債権を一定期間行使せず、長い間債務者から返済がされていないとき、一定期間が経過した時点で「消滅時効」となり、法律上その後の返済義務はなくなるというものです。

この「一定期間」については、以下のような定めがあります。

  • ①貸主が銀行・信用金庫などの金融機関、消費者金融など貸金業者の場合⇒5年
  • ②貸主が知人や友人、親などの「個人」である場合⇒10年

時効の援用

上記のように、5年、または10年が経過すると時効の条件を満たすわけですが、時が経過しただけでは、時効は成立しません。

行うべき手続きが一つあります。それが、「時効の援用」です。

「一定期間がすぎたため、借入金の返済義務は消滅しました」という旨を、債権者へ通知する必要があります。
この意思表示をすることを「援用」といいます。

時効援用の具体的な手続きは、「消滅時効を援用する」という通知を、配達証明付き内容証明郵便で、債権者宛に送ることになります。

配達証明付き内容証明郵便で郵送することにより、「郵便物の内容は時効援用通知であり、いついつ届けられた」ということを証明することができ、万が一の時に裁判上の証拠とすることができる正式文書となります。

闇金に時効成立が通用するか?

さて、闇金からの借金にも時効があるか?という本題に入りましょう。

そもそも、闇金自体が法律違反であり、闇金を営業している人も、まともな話が通じる相手ではないことは重々ご承知のことと思います。

このような人たちに、「法律上時効が成立した」といった理屈が通用するか?というところがネックです。

法律上の話で言えば、闇金であろうが、消費者金融であろうが、銀行であろうが、時効の条件が揃えばそれ以後の借金返済義務はなくなるのです。

しかし、相手は闇金。もともと法律は全く無視で営業しているのですから、法律上時効だと主張したところで全く通じないと考える方が、現実的であるかもしれません。

時効成立の主張をしたことで逆に気分を逆なでし、さらなる嫌がらせや取立てが始まっても困ります。

そもそも、闇金が5年、10年の間全く取立てをしないなどということは、大変考えにくいです。

闇金からの借金はそもそも返済する義務はない

闇金に対して時効成立の主張をすることが得策か否か?は、正直言って難しい問題です。

しかし、法外な高金利をかけた闇金からの借金は、そもそも返済の義務はありません。

民法第90条にて、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律違反は、無効とする。」と定められています。

闇金の金利は、出資法の上限をはるかに超えた高金利であり、社会的妥当性のない法律違反です。また、悪質な取立ても社会的秩序に反した行為に当たります。

このことから、闇金での超高金利をかけた貸付は、その契約自体が無効となるのです。

さらに民法第708条には、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときには、この限りではない。」とあります。

闇金での法外な高金利での貸付は、その利息を収受することを目的としており、「不法な原因のための給付」にあたります。

そのため、「給付したもの」つまり貸し付けた元本の請求もすることができません。

このようなことから、闇金からの借金はその利息はもちろん、元本さえも返済する義務がないのです。

あえて5年10年という長い間逃げ続けて時効を待つ必要もなく、法的に返済の義務はないという事実を掲げて立ち向かえばよいわけです。

そうはいっても相手は闇金。一般の人が何を言おうと通用する相手ではありません。期日までに要求通り返済しなければさらに強引な手段で取立てを行うでしょう。

法律の話をしたところで、法律に違反することなど恐れてはいないわけすから、自力で闇金に立ち向かうということは不可能に近いです。

それではどうするかというと、やはり法律の専門家に介入してもらうことが一番です。

闇金は自分たちが法律違反を犯していること、捕まればどのような刑罰を受けるかなどを承知で営業しています。

闇金被害者が単独である間はやりたい放題の取り立てを行いますが、弁護士や司法書士が介入した途端、逮捕されることを恐れて即、手を引く傾向にあります。
弁護士や司法書士に介入してもらうことで、時効を待つまでもなく、闇金からの借金をゼロとすることができるのです。

なお、当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

【参考】ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧

まとめ

闇金からの借金と時効の関係を解説してきました。

一般の借金と同じように、闇金の借金にも時効があります。長い間借金の返済を行わず、同時に貸主からの請求もなく一定の期間を経過した時、「時効援用」の手続きをとることによって、時効が成立します。

一般の借金であれば、時効援用の手続きを取ることでその後の返済義務がなくなりますが、闇金にこの「時効」が通用するかどうかは疑問です。

それは、闇金の営業自体が違法行為であり、法律上云々という話が通じる相手ではないからです。

しかし、法律を犯している闇金の貸付契約はそれ自体が無効、利息はもちろん元本の返済義務もないことから、時効を待つ必要もなく、全く返済する必要がないということが事実です。

ただし、闇金相手に一般の人が法律上のルールを解いたところで通じるはずもなく、支払いをしなければさらに悪質な取立てを行う可能性が高いです。

このようなことから、闇金への返済をストップするためには、やはり専門家に介入してもらう必要があるといえます。

弁護士や司法書士が介入するだけで、逮捕されることを恐れる闇金はあっさり手を引き、借金をゼロとすることができるでしょう。

【参考】ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧