お金を貸す業務を行うためには貸金業登録を都道府県に対して行って、許可を受けなければなりません。

許可を受けると、例えば「東京都知事(1)第123456789号」「大阪府知事(1)第987654321号」というような登録番号がもらえます。

貸金業法の規定で更新は3年ごとに行わなくてはいけません。

3年ごとに更新すると登録番号内の(1)が(2)に増えて行く仕組みです。

「東京都知事(10)第123456789号」という登録番号の貸金業者がある場合は、この貸金業者は、27年以上30年未満業務を行っている業者という事が分かります。

(2)の場合は3年以上6年未満という事が分かります。

広告などでは、登録番号を省略して「東京都知事(1)第123456789号」の場合は「都(1)123456789」と省略される場合があります。

これを新規参入業者で、もしかしたら闇金業者の可能性があるということで「都(1)金融」といわれています。

普通にまじめに金融業をやっている業者からすれば迷惑千万な話なのですが、やはりこのような登録番号の業者は警戒したほうが良いと思います。

さらに「都(2)」や「都(3)」の業者であっても闇金の場合がありますので注意が必要です。

もっと言えば「都(7)」という登録番号の業者であったとしても、そもそも、その表示自体が虚偽の場合もありますので「都(7)」だからとか「都(10)」だからと言っても安心できるわけではありません。

登録貸金業者情報検索入力ページでしっかりとその業者の登録が事実かを確認する事をお勧めします。

他の道府県の場合も「大阪府知事(1)987654321号」の業者などは、3年未満しか貸金業をやっていない証左ですので、しっかりと口コミなどを確認し、闇金は絶対に利用しないようにしましょう。

また、このような業者はゴシップ雑誌の裏や、ダブロイド夕刊新聞に多数の広告を載せています。

正規業者はそのような新聞にほとんど広告を打ちません。そのような業者は100パーセント闇金と考えても問題ないレベルです。

万が一、正規業者と間違えてしまってこのような都①金融(トイチ金融)を利用してしまった場合は、早めに策を考えないと大変なことになります。

一度食いついたら離さない闇金から逃れるためには、専門家である弁護士さんや司法書士さんなどに相談し、借金地獄から脱出しましょう。

親身になって相談に乗ってくれますのでお早めに相談に出向いて下さい。

当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

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