闇金とは少し違うのですが、カラ貸しという手口を使う業者が存在します。

このような業者は、突然「債権を返済してください」などという訳の分からない事を言ってきます。

電話などでもありますが、ダイレクトメールや郵便、更には内容証明郵便までを使う業者も存在します。

ここで注意しないといけないのは、相手は、名簿業者などから購入した内容で手当たりしだいに電話をかけたり、ダイレクトメールを送付しているだけなので、折り返しの電話や、内容を確認せずに、署名をするのは絶対にしてはいけないということです。

現在は、個人情報はできるだけ流出させてはいけないという認識をきっちりと持っていないといけません。

個人情報を教えない

上記のような電話がかかってきても、相手方が知らないこちらの情報を渡す必要は一切ありません。

特に電話などで、いきなりそのような事を言われて混乱していると冷静な判断ができませんので、住所や勤め先などを教えてしまう事があるそうですから落ち着いて対処しましょう。

何度も電話がかかってくるようであれば、警察などに連絡しましょう。

裁判所から請求が来る?

上記の請求などは、完全に無視しても大丈夫なのですが、裁判所を通してこのような請求をする業者もあります。

この場合は、ちょっと気をつけなければいけません。

民事訴訟法という法律があり、この中に「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」という条文があります。

分かりやすくいいますと、裁判所に呼び出された時に、出てきて事実じゃないと主張しないと相手が言ってる事をすべて認めた事にしますという法律です。

この違法業者のカラ貸しの場合は、例えば40万円返せと裁判所にあなたが訴えられたとします。

そこであなたが、裁判所に行かない場合は、相手に40万円を支払えという判決がでます。

高等裁判所などに控訴する事も可能ですが、控訴期限を過ぎるとこの40万円払えという判決だけが残ります。

こうなると実際に借りていなくても返さなくてはいけなくなる場合もあります。

こういう事案も実際にありますので、裁判所からそのような通知がきた場合は、まず裁判所が正式に出頭要請をしているのかを裁判所に確認してください。

裁判所を騙る業者もいますので注意が必要です。さらに実際に出頭要請などがあれば、早く法律の専門家である弁護士さんなどに相談して下さい。