国民年金法の24条には、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」とあります。

簡単に言うと・・・

上記を簡単に言いますと、国や地方自治体以外は、年金を差し押さえしてはいけないという法律です。

また、例外的ですが、独立行政法人福祉医療機構という公の組織のみ年金を担保に融資をする事ができます。

それ以外は、例外なく年金を担保にした融資は違法です。

また年金を担保にするだけではなく、年金手帳を預かったりする事も違法です。

ちなみに独立行政法人福祉医療機構の融資利率は、年利1.8パーセントのですので銀行並みです。

多少条件がありますが、消費者金融や闇金などを利用する事を考えるとこのような、利率の低いところから融資をしてもらう方がのちのち助かると思います。

高齢者はお金を借りられない?

はっきり言いまして、高齢者に対しては、収入がないため、よっぽどの担保がない限り、正規の金融業者からお金を借りる事ができません。

そのため、お金に困ってしまった高齢者が頼ってしまうのが、この年金担保金融と呼ばれる闇金です。

この年金担保金融は、偽装質屋となっている場合が多いです。

偽装質屋とは

偽装質屋とは何かと言うと、高齢者がもっている価値のないものを質草(商品を預ける事)に入れる体裁を作り、実質は年金手帳や、年金が振り込まれる銀行口座などを担保にしている業者が大変多いです。

このような被害にあわないためには、質屋さんへは質草以外を預けない事です。さらに質屋と名前だけの闇金には近づかないというのが一番です。

万が一このような業者に年金手帳や銀行口座を担保として取られたら、まずは専門家への相談が大切です。

銀行口座を凍結したり、年金手帳を再発行したりして、これらの業者から逃れる方法があります。

相手は悪質な闇金業者ですから法を守ろうなどとの見識はありません。

しかし、質屋偽装している場合にこのような事が発覚すると質屋の許可も取り消されますので、業者もそれほど深追いをしてきません。

ともかく、このような業者の被害にあってる場合は、年金額全部を取り上げられてしまう恐れすらありますので、一刻も早く、このような問題に精通している弁護士さんや司法書士さんに相談に行きましょう。

相談は無料で行ってくれる所もありますし、相談や依頼費用を立て替えてくれる制度も存在します。

当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧