自己破産とは、簡単に言えば債務者(お金を借りている人)が多額の借金により経済的に破綻してしまっている状態で、裁判所に申し立てを行い、借金を棒引き(免責)してもらう制度です。

もちろん色々な条件があり、例えば借金の原因がギャンブルであれば破産できないとか、支払い可能と裁判所が判断した場合はできない等の条件があります。

また、全額借金が棒引きになる場合もあれば、一部だけ棒引きになるなど、申し立てた人の状況によって対応が異なります。

自己破産のデメリット

借金が無くなって良いじゃないかと思われますが、官報(日本国の機関紙)にフルネームで載ってしまったり、一定の職業に就くことができない、新たな借金ができない等のペナルティーもあります。

例えば宅建業法18条には、「破産者で復権を得ないもの」はその職につけないとの規定があったり、弁護士法7条にも同様の規定があり、一部の職に就く制限がかけられる場合もあります。

そのため自己破産するのは、慎重に検討しないといけません。

なぜ自己破産と呼ぶのかについては、債権者(お金を貸している側)からも破産は申し立てする事ができるのですが、自己破産の場合は、自分(自己)で破産を申し立てるので自己破産と言います。

ヤミ金からの勧誘

破産した人の情報は官報に載ってしまいまして、それらの情報からヤミ金業者は破産者に対して融資はどうかとのダイレクトメールなどを送る事があります。

自己破産してしまうと、その情報が残りますので、ほとんどの正規金融機関は、破産経験がある者に対して貸す事がありません。

その穴をヤミ金業者は狙って勧誘してくるわけです。意思の弱い人などはまたその勧誘に乗ってしまうのが問題です。

貸してはいけないという法律は存在しないのですが、ほとんどの正規業者は一度破産歴のある人へは簡単に貸しません。

しかし、ヤミ金は安易に貸付を行いますので、また破産への道へと辿ってしまわれる方が多いそうです。

しかし、残念ながら一度自己破産をした場合は7年間経過しないと破産できませんし、2回目の破産は1回目より中々難しいと言われています。

ヤミ金業者は、破産者に対してどんどん「ブラック歓迎」「破産者OK」などと勧誘をしてきます。

自己破産してしまう人は、浪費癖があったり、ギャンブル狂いだったりする場合があります。

自分でコントロールできないのであれば、ギャンブル依存症などを克服するためのプログラムを組んでくれる病院などがありますので、2度と自己破産をしない、ヤミ金に手を出さないと言う事を強く思わないとまた、借金地獄に陥りますので、しっかりと家族などと相談しましょう。