ヤミ金に返済できない時はどうするべきなのかを書いていきます。

確かに借りたお金は返さなければいけません。しかし、これは普通の法律に基づいている場合だけです。

ヤミ金からの借金は、「不法原因給付」と言って、元金すら返す必要がありません。

少し難しくなりますが、民法の708条で「不法な原因(ヤミ金の場合は、高い利息がこの不法)のために給付した(ヤミ金の場合は貸した)ものは返還の請求をする事ができない」という法律があります。

また、最高裁判所も平成20年6月10日にこのようなヤミ金には元金すら返さなくて良いとの判断を示しています。

だから、そもそもこのヤミ金に返済ができなくなると言う事はないのですが、真面目な人ほど、きちんと最初の契約の通りに返済をしてしまうという事があります。

真面目な人が被害にあう

ヤミ金側もこれをきっちりと分かっており、真面目な人が被害に合うケースが多いです。

しかし、これを見て返す必要がないなら借りても大丈夫だろと思うのはいけません。

ヤミ金側も、それなりの知能をもっていますので、このような態度の場合は徹底的に嫌がらせをされる場合もありますので、絶対にこの法律や判例を利用してヤミ金業者を懲らしめようなどと思ってはいけません。

真面目な方は、このような事も知りつつ違法な利息を払う事もあります。

それがたたり結局生活が破綻しては何にもなりません。

また、企業経営者などは、取引先に嫌がらせを行う事を懸念して、残念ながら払ってしまいます。

ヤミ金業者もこの事を知っており、返済が滞れば取引先へも「債権者代位権」と称して、取引先の業者への請求もします。

これをされると、取引先も困り、最悪契約を切られたりする場合もあります。早めに対策を行わなくてはいけません。

どう対策すればいいか

基本的には、ヤミ金に対しては1円も返済する必要がないという事を理解してください。

しかし、自分でいくら返済の必要はないとヤミ金業者に説明しても、催促や嫌がらせを行われる事があります。

これを防ぐにはやはり専門家に中に入ってもらい、債務(借金)がないとの事を業者に説明してもらうのが一番手っ取り早いです。

このように、中に専門の弁護士さんや司法書士さんなどに入ってもらうと、ヤミ金側としてもこれ以上嫌がらせや催促を行うと警察に厄介になるとの判断から手を引く事も多いです。

ヤミ金に返済できない(そもそも必要がないのですが)と困ってしまった場合は、法律の専門家に中に入ってもらい、早めに対策する事をお勧めします。

当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧