ヤミ金の嫌がらせの手口は様々です。

実害が出る職場訪問から、幼稚で稚拙な嫌がらせまで様々です。

例えば、頼んでいないピザや寿司が大量に届くなど稚拙なものがあります。また、家の前で大声で「お金返してください」と叫ぶなどの嫌がらせもあります。

そういった恥を知らない人間がやっている職業なので、一般の常識などは通用しないものと思って下さい。

最近は、少なくなったそうですが、お葬式用のお悔やみ電報を使って嫌がらせを行う業者もあります。このような粗雑な嫌がらせを行う業者が多数ですが、それ以外の業者も存在します。

例えば、実家、親戚宅へ電話どころか訪問などを行い、「あなたの息子さんの借金の件で」とか「あなたの姪っ子さんの借金ですが立て替えてくれませんか」などと法が認めていない第三者への通知や、返済要求などを行います。

例え、親子間でもそのようなお金を返済する義務はなく、ましてや親戚などへ借金を知らしめる行為は重大なプライバシーの漏洩です。

しかし、このような違法ヤミ金業者はおかまいなく上記のような行為をします。

はっきりいいまして、このような嫌がらせ段階に入られると、もう専門の機関へ相談するしかありません。

相談や通報をしなかったがために、エスカレートして、身体的に危害を加えられる可能性がありますので、このような嫌がらせがあった段階で即座に警察や専門家へ相談して下さい。

当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧

ヤミ金の嫌がらせに関する法律の話

法律の話になってしまいますが、

  • 勝手に家に入られた場合「住居侵入罪」です。
  • 「帰って下さい」と頼んでいるのに帰らない場合「不退去罪」です。
  • 大声を出したりして債務者を畏怖(怖い思い)させるなどすれば「恐喝罪」です。
  • 「親戚から借りて返せ、同僚から借りて返せ」など言われると「強要罪」です。
  • 債務者をヤミ金の事務所から出さないなどの行為は「監禁罪」です。
  • 職場に何度も「金返せ」と電話してくる行為は、「「業務妨害罪」です。
  • ドアなどをガチャガチャして潰したり、「金返せ」などの落書きをすれば「器物損壊罪」です。

これらすべてが刑法で禁じられている行為ですので、即座に警察に通報してください。

ただ、警察は「民事不介入」と言って民事事件(お金の貸し借り)などに首を突っ込めません。

また、はっきりいいまして証拠などを掴んでいないと警察の動き出しは遅いです(例えばピザなどが大量に届くなどしても誰がやったかわからないため)。

そのため上記行為を受けた場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談し、介入してもらう事を強くおすすめします。

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