金融業者には大きく分けて3つに分類できます。

貸金業法という法律(3条)では、「貸金業を営もうとする者は~中略~都道府県知事の登録を受けなければならない。」とありまして、貸金業登録(以下登録)をしないといけません。

1つ目は、この登録を行い適法に営利活動をしている正規業者です。

2つ目は、この登録をしておらず、そもそも非合法で開業している業者です。

3つ目、これが一番厄介なのですが、登録はしているが、適法に活動していない業者です。

2つ目の、登録もしないで活動する違法業者は調べればわかるのですが、3つ目の登録をしているが違法行為を行っている業者は、はっきりと言いまして見分ける事ができません。

登録していない闇金業者を見分けるには?

とりあえず2つ目の登録していない闇金業者を見分けるには、金融庁のホームページの中にある「登録貸金業者情報検索入力ページ」でその業者名や電話番号などを打ち込むと登録しているか登録していないかは分かります。

このため、2つ目の無登録の業者は、検索で見分ける事が可能です。例えば、「登録貸金業者情報検索入力ページ」で業者名などを打ち込んでも出ない場合は、近畿財務局などが公表している悪質な貸金業者一覧などで出てくる場合があります。

3つ目の登録している違法闇金業者

問題は、3つ目の登録している違法闇金業者です。このような業者の場合は広告などで見分けるなどの方法しかありません。

貸金業登録をしている会社が「ブラックの方歓迎」「融資絶対断りません」などの言葉は使いません。

このような宣伝文を書いている業者があれば、闇金業者と考えても間違いありません。「登録貸金業者情報検索入力ページ」でしっかりと登録されている業者であっても、このような変な宣伝文を入れているのであれば、3つ目の登録しているが違法な取立てを行う違法闇金業者ですのでこのような業者からは絶対に融資をしてもらってはいけません。

これ以外にも3つ目の登録しているが違法な取立てを行う業者がよくやるのは、「うち(業者)では、審査に通らなかったが審査が甘い(通る)会社を紹介することが出来る」などと他の金融業者を紹介し、手数料や紹介料の名目で違法なお金を取るという手口です。

「うちでは審査に落ちたが、他社を紹介できる」などと言う業者は100パーセント闇金業者なので関わりを持ってはいけません。

万が一、そのような登録はしているが、違法な取り立てや貸付、紹介料を取るなどの会社と関わってしまった場合は、即座に最寄の警察に連絡し、法律家(弁護士や司法書士)さんにご相談下さい。

当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので参考にしてみてください。

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