闇金から借金をしてしまい執拗な取立てに苦しんでいる人は、誰かに相談して助けてもらいたいと思いますよね。

そんなとき、まず思い浮かぶのは警察ではないでしょうか?

闇金は完全な違法行為なのだから警察に訴えれば助けてれるかも?と考える一方、民事不介入だから警察に相談しても何もしてくれないという話も聞きます。

そこで今回は、警察に闇金の相談をすることができるのか?、実際に解決へ向けて対応をしてくれるのか?などについて、解説していきます。

警察は民事不介入?

闇金問題で警察に相談しても、何もしてもらえなかったという話をよく耳にします。

闇金は違法であるのなら、警察が逮捕に乗り出してよいはずなのに、どうしてでしょうか?

ここに「民事不介入の原則」があります。

事件には、民事事件と刑事事件があり、警察では刑事事件に対して行政行動を発動します。

刑事事件とは、犯罪を起こしたと疑われる者について捜査し、裁判によって刑罰を科すかどうかの判断を行うものです。

一方、民事事件とは、借金トラブル、人間関係トラブルなど私人対私人の問題です。離婚問題、相続問題、家族間トラブル、借金問題などがこれにあたります。

闇金を含めた借金問題は民事事件であるため、「民事不介入の原則」として動いてもらえないことが多かったのです。

また、闇金は営業登録をしていなかったり、携帯電話番号だけで営業していることが多く、その実態をつかむことは容易ではありません。

闇金の方も、自分たちが法律を犯していることは承知の上で営業しているため、法律の網をかいくぐるべく、研究に研究を重ねています。

また、執拗で暴力的な取立てなどに関してもその証拠をつかむことは大変難しいものです。

冤罪事件を避けたい警察としては、捜査着手に消極的にならざるを得ないのが実状です。

法改正により闇金は完全な犯罪行為に

上記のように、闇金問題は民事にあたるいわゆる借金問題であるため、警察の介入は難しいという一面がありました。

しかし、貸金業法として法改正が段階的に行われたことで、現在の状況は変わっています。

法律で定められた上限を超える金利での貸付、無登録営業は違法で、刑罰が定められており、その契約自体が無効となります。

また「闇金の高金利を課した契約は無効。元本を含め返済の義務なし」という判例もあることから、完全な犯罪行為として認められています。

さらに、社会通念上不適切と考えられる執拗な取立てについても、法律違反で刑罰が科されます。

このように、闇金の営業が犯罪行為となるため、「犯罪を犯している組織」として警察が介入しやすくなりました。

ただし、警察官は闇金の取り扱いに慣れていなかったり、証拠が集めにくいことなどから、相談したからと言って即座に動いてくれるかというと、いまだ難しいところです。

警察から闇金への「警告電話」

闇金問題を警察に相談すると、どのような対応をしてくれるのでしょうか?

警察は、弁護士や司法書士とはその対応の仕方が違います。

弁護士や司法書士のように闇金に支払ったお金の返還を請求したり、そのための交渉もできません。

警察の仕事は犯罪の取り締まりです。

例えば、闇金が自宅に取立てにきて、ドアを蹴ったり大声で脅し文句を浴びせた、暴力を振られたというとき、警察がその現場を押さえることができれば、とりあえずその闇金を撤退させたり、その後もなんらかの対応をすることができます。

しかし、弁護士や司法書士のように、「闇金の取立てに悩まされているのですが、どうすればよいでしょう。。。」などという曖昧な相談だけでは、積極的に対処法を提案してくれたり、闇金と直接話をしてくれたりはしません。

警察が動くためには「犯罪者により被害を受けているので逮捕してほしい」という事実と意思表示が必要となります。

その意思表示の手段として、「被害届」があります。

被害届を出すだけでは警察が捜査をする「義務」は発生しないのですが、「相手を逮捕してください」というニュアンスを含む意思表示となります。

この意思表示を受けると警察としては動きやすくなり、闇金に「警告電話」という形で、取立てを止めるよう話をしてくれます。

闇金業者としては、逮捕されることを一番恐れていますので、警察からの警告電話は効果的といえ、警告電話を受けただけで取立てをあきらめることが期待できます。

ただし、被害届を出すだけでは、「裁判にかけて処罰してほしい」という意思表示にはならないので、闇金がこの時点で処罰されることはないでしょう。

また、警察官の判断によっては被害届を受理はしたものの、そのまま放置という可能性もあるようです。

被害届を出す準備

まず、地域警察署の生活安全課にて「被害届を出しに来た」という意思表示をしましょう。

被害届は、警察官が聞き取り調査をして作成しますので、自分の伝えたい内容を伝えやすいように、まとめておくとよいでしょう。

また、できるだけ証拠となるものを揃えておくと、警察が動きやすいです。

警察に相談に行く際に、用意するべきものの例を挙げます。

  • 闇金業者の情報(名前、電話番号、振込口座番号など)
  • 闇金業者との契約内容
  • お金を実際に受け取った日やその金額
  • お金を支払った日やその金額
  • 闇金業者との取引に使った通帳
  • 闇金業者にお金を振り込んだ時の明細
  • 身分証明書
  • 印鑑

そのほか、スマホの着信履歴や、メールの文面があればスクリーンショットでとっておくとよいでしょう。

また、電話の通話内容を録音しておくと効果的です。

警察は人手不足で忙しい?

資料や証拠を集めて被害届を出したのに、警察が何もしてくれなかったという可能性は十分にあります。

実は警察は、近年人手不足であり、事件の数に対して人手が足りていないという実態があります。

そのため、どうしても優先度の高い事件から手掛けることになってしまいます。

また、いまだ民事不介入の意識が残っていることから、闇金との借金問題について積極的に対応してくれる警察官は多くないようです。

その結果、上記でも触れたように、被害届を出したにもかかわらずそのまま放置されてしまうということも起こってしまいます。

しかし、内閣の多重債務者対策本部により決定された「多重債務問題改善プログラム」上でも、「闇金による被害相談を受けた警察は、違法な貸付や取立てをただちに中止するよう警告電話を積極的に行う」というと記されています。

このような対応を行うことは警察の仕事のはずですので、なかなか動いてもらえないときには、多重債務改善プログラムについて触れてみることも一案です。

また最終手段としては、県警や警視庁の生活安全部門に「対応のよくない警察官」として部署と名前を挙げて相談するということもできます。

警察が介入すれば取立ては完全に止まるのか?

警察からの警告電話により、取立てが完全にストップして平穏な日々がやってくるのかというと、それは本当に闇金次第で、何とも言えないというのが正直なところです。

警察からの警告電話を受けたことにより、逮捕されることを恐れ、それ以上の取立てをあきらめるという闇金もあります。

一方、一時的に取立てが止まったものの、しばらくして再び取立て電話が再発して困っている人も少なくないようです。

しかし、たとえ一時的でも、暴力的、脅迫的な取立てがストップすれば、その間に落ち着いて次の手立てを考えることもできます。

また、警察への相談は一切お金がかからないことも大きなメリットです。

金銭的に弁護士や司法書士に相談することが難しい人にとっては、警察が介入できるようになったことは、大変ありがたいことではないでしょうか。

万が一、闇金からの取立てが再発した場合、どのような行動をとればよいのか、連絡すべき警察の部署、担当者名、電話番号などを聞いておくとよいでしょう。

まとめ

警察に闇金の相談をすれば解決するのかどうか、解説してきました。

基本的に借金問題は民事事件であり、警察の民事不介入の原則から介入しにくいという現実があります。

しかし、近年の法改正により、闇金による、法律で定められた上限を超す金利での貸付、執拗な取立て、無登録営業は犯罪と認められました。

そのため、以前と比べて警察が介入しやすくなっています。

ただし、弁護士に相談するときと違い、警察に動いてもらうためにはそれなりの準備と心構えが必要です。

警察が介入するためには、十分な証拠が必要です。そのために、闇金との契約内容、取引情報などできるだけ詳細な資料を集めておきましょう。

それらの提示とともに被害届を提出し、「闇金という犯罪者により被害を受けているので逮捕してほしい」という意思表示をします。

その結果、警察は警告電話という形で、闇金に対して取立てを止めるよう話をしてくれます。

警告電話を受けた闇金は、逮捕されることを恐れてこれ以上の取立てをあきらめる可能性があります。

しかし一方では、しばらく時間がたってからまた取立て電話が再発するというケースもあるようで、こればかりは闇金次第で何とも言えないところがあります。

しかし、たとえ一時的でも執拗な取立てから解放され、その間に次の手立てを考えることができるので、警察の介入はありがたいことといえるでしょう。

なお、当サイトでは、ヤミ金問題を扱っている弁護士や司法書士を地域別にまとめたページも公開していますので、そちらも参考にしてみてください。

ヤミ金を扱う弁護士・司法書士の一覧